2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
それに関連して、やはり打ち手が足りないということが一つのポイントに、全てのことに関して、このワクチンについてなると思うんですが、今日、私に質問主意書が返ってまいりまして、結局、薬剤師さんにワクチン接種の打ち手になってもらうために法改正、立法措置は必要かという質問主意書を出しましたら、読み上げると、お尋ねのコロナウイルスワクチンの注射は医行為に該当するところ、行えるようにするの意味するところが必ずしも
それに関連して、やはり打ち手が足りないということが一つのポイントに、全てのことに関して、このワクチンについてなると思うんですが、今日、私に質問主意書が返ってまいりまして、結局、薬剤師さんにワクチン接種の打ち手になってもらうために法改正、立法措置は必要かという質問主意書を出しましたら、読み上げると、お尋ねのコロナウイルスワクチンの注射は医行為に該当するところ、行えるようにするの意味するところが必ずしも
これも医行為に該当いたします。現行法律上、医師又は医師の指示の下で看護師等が行う必要がございます。 薬剤師も含めまして、医師、看護師等以外の職種は、これを業として行うことは、これは医師法違反に当たります。このため、当該行為を適法に業として行うことができることとするためには、医師法の規定の特例を設ける等立法措置が必要になるというふうに考えております。
○倉林明子君 臨床実習でより侵襲性を伴う医行為の実施、可能になると。これに対して、実施が促進されることにならないかということで、これ医師分科会でも相当議論があったと。デメリットについての指摘部分、御紹介いただきたい。
○政府参考人(迫井正深君) これ、シームレスに医師養成を行っていくと、いわゆるスチューデントドクターの法的位置付け、これは医道審議会医師分科会において議論されておりますけれども、審議会でいただいた御意見といたしまして、シームレス化による卒前卒後の教育内容の重複の回避には、一般的には単に侵襲的な医行為を早期に習得させることを意図していると捉えられてしまうのではないかというようなこと、それから、医学教育
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
それからもう一つ、タスクシフトのことなんですけれども、ほかの業種にも医行為を一定で認めるというものがありますけれども、ちょっと復習シリーズみたいになりますけれども、また。 十年以上前に、やっぱり医師の書類作業が非常に多いということで、いわゆる医療クラークを置けば診療報酬でそれを手当てするという、そういう診療報酬ができたんですけれども、やっぱりこれなかなか進んでいないのも事実なんですね。
この勧告を受けて、本年三月十五日に都道府県等に対して通知を発出し、医業類似行為によって健康被害が生じた場合、あはき法や柔道整復師法に規定する行政指導の対象となること、エステサロン等における無資格者による医行為が医師法違反に該当することなどを明らかにした上で、事業者に対する指導の徹底をするよう要請したところでございます。 この実務を担当するのは都道府県あるいは保健所ということでございます。
言われるとおり、感染拡大をする地域というのは医療が逼迫するわけでありまして、そういうところにおいて、例えば開業医の医師の先生方も、当然、自宅待機の方々、またホテルでの待機の方々が増えてくれば、それに対する健康観察を、今、委託をお願いしていただきたいということを国の方から申し上げておりますので、当然、そういう方々もいろいろと、ふだんの自らの診療所、開業医の先生方の医行為、プラス、ワクチン、さらには健康観察
こうしたことを踏まえまして、医師法に係る改正案の具体的な内容について検討を行いました医道審議会の医師分科会におきまして、診療参加型の臨床実習の中で一定の侵襲的な医行為を行う場合、医学生を保護する観点から、賠償責任保険等への加入は推奨されるべきというふうにされているところでございます。
これまでも、今議員言及ございましたが、一定の整理の下で、違法性阻却事由に該当するという形で医学生が臨床実習において医行為を行ってきたところでございますけれども、医療法に基づく医療事故情報収集等事業におきまして、医師免許を有しない医学生による医療安全事案の情報についての報告は受けておりません。
四月十四日の吉田医政局長の答弁は、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。 しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。
生々しい状態にある方に対して適合、採寸する際は医行為に該当するかもわからないですけれども、そうじゃない治療中の患者、治療中といったって、ずっと治療中ですからね、難病の方は。そういう方に対して、全てが医行為に当てはまるわけがないわけですよ。だけれども、そういうふうに医行為に全部当てはめて、できないという扱いを今しちゃっているわけですよね。
このうち、義肢装具の採型、適合については、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為である医行為に該当するものとそうでないものが含まれており、医行為に該当するものに関しては、義肢装具士法の制定前は、医師や看護師等でなければ業として行ってはならないとされていた。
義肢装具の採型適合等のうち、従来医師又は看護婦等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、義肢装具士が診療の補助として行うことができるものとされたと。 今まで、この法律ができるまでも、当然、採型、採寸をやっていたわけですよ、義肢装具をつくっている方々は。そうしなければつくれないんだから。
このうち、義肢装具の採型、適合には、無資格者が業としては行ってはならない行為である、いわゆる医行為が含まれているというところでございます。ここで言う医行為とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為というふうにこれまで解釈をしてございます。
○宮本委員 私が事前にもらったメールがありますが、一言で言えば、侵襲性のない行為は医行為には該当しません。人体に侵襲性がある行為は医行為ですが、侵襲性のない行為は医行為に該当しません、簡単に言えばこういうことでいいわけですよね。 危害を与える、あるいは危害を与えるおそれがあると。危害を与えなければ問題ないわけでしょう。
二ページ目見ていただきますと、LINEを使って画面を見ながら直接お話をしてみたり、あるいは後から回答をもらうような、そういう取組も行っていたり、三ページ目を御覧いただきますと、チャットを使って、いろんな方法を使っていろんなニーズを持つ国民に対してサービスを行っているということでありまして、受診勧奨という医行為のぎりぎりのところまでを行っているということで、すごくニーズがあるということであります。
もちろん、このような考え方の中で、更にどういった形でその医療行為という、自由診療として行われる医療について行政として関与していくかということにつきましては、この医療あるいは医行為というものの性質、科学的な適正さ、公平性、あるいは社会的な理解というものも含めながら議論をさせていただきたいというふうに思っております。
しかし、その一方で、呼吸器の管理や特定行為の医行為が必要な人工呼吸器利用の子の場合、一律に判断することなく、その子の状態、主治医や学校医の意見を参考に、安全性を考慮して対応を検討することとなっております。 安全性を理由に人工呼吸器利用の子供が特例扱いされ、保護者の付添いがなくなるのかどうか、そして就学先決定で本人、保護者の希望する場合は校区の小中学校に通うことができるのか、懸念が残ります。
具体的には、令和元年六月より医道審議会医師分科会において議論を行っておりまして、その中では、臨床実習前に行うCBTあるいはOSCEといった共用試験を法的に位置づけ、国家試験の受験資格とすること、あるいは、当該共用試験に合格した方が臨床実習において医行為を行うことを法的に担保する、いわゆるスチューデントドクターというものを法的に位置づけるということについても御議論をいただいているところでございます。
この流れの中で、平成二十九年、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきまして、特定行為研修制度の対象となる医行為について、安全性と効率性を踏まえながら拡大し、このような業務を行う能力を持つ人材、例えば診療看護師、仮称です、を養成していく必要があると明記されました。 医師の働き方改革に関する検討会の議論は、この三月の末に終わる予定であります。
いずれにしても、本当にどこまで看護師が医行為の診療補助をしていいのかというのを見直す時期に来ているんじゃないかと思います。つまり、それがきちっと整理をされなければ、いつまでたったって厚労省が出しているタスクシフティングの状況と文科省が言っているタスクシフティングの状況が一致しない。 大学病院、どことは言いませんけれども、千人以上医師が働いている病院もあるわけですよ。
また、医療機関外での医行為であるかどうかという解釈を示した通知がございますけれども、これ平成十七年以降一回も見直しがなされていません。そのために、例えば人工呼吸器を使用している児童生徒に対するマスクの着用の補助や、てんかん発作に対する迷走神経刺激装置操作が医行為に当たるのかどうかとか、そういったことがはっきりしていない、こうした声が現場から文部科学省のところに上がってきている。
また、もう一つ、健康サポート薬局と医師との業務の関係につきましてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、健康サポート薬局におきましては当然医行為を行うことは認められておりませんが、かかりつけ医を始め適切な専門職種や関係機関とあらかじめ連携体制を構築し、患者さんからの健康維持増進に関する相談に応じて、必要な場合には円滑にかかりつけ医等に紹介できるようにしておくことは求めておりまして、このような
また、実習の内容が見学や一部の介助にとどまることがないようにするためには、医師法との関係で医学生が臨床実習で行うことができる医行為の範囲を明確化する必要があります。 このため、平成二十九年度に厚生労働省の下で行われました研究に文部科学省もオブザーバーとして参加をいたしました。この研究の報告書案については、厚生労働省の医道審議会の医師分科会におきまして議論されまして、現在パブコメ中という段階です。
二番目に、診療参加型臨床実習の実質化を図り、スチューデントドクターとして学生が行う医行為を法的にきちんと担保をする。国家試験を抜本的に見直す。すなわち、国家試験への出題は診療参加型臨床実習に即したものに限定して、いわゆる知識を問うことについては差別化をCBTと明確にすると。
また、このモデル・コア・カリキュラムで強調いたしました診療参加型臨床実習、これを具体化するためには、医学生が臨床実習で行うことができる医行為の範囲、これを明確化する必要があるということから、厚生労働省で実施されました先ほどの門田レポート、この検討過程に文部科学省もオブザーバーとして参加をしているということでございます。
具体的な対応につきましては、今、門田レポートの御指摘もございましたけれども、卒前の臨床実習について、平成二十九年度の厚生労働科学特別研究事業におきまして医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究を行っており、法的な解釈を含め一定の整理を行ったところであります。今後、医道審議会医師分科会において、医療界や法曹界等の有識者の意見を聞きながら更に議論を進めていく予定としております。
○武田政府参考人 一般論でございますけれども、医師法十七条に規定する医業といいますのは、当該行為を行うに当たりまして、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為、すなわち医行為を、反復継続する意思を持って行うことと解しておりまして、これを無資格者が行えば医師法違反となるところでございます。